先日お伝えいたしました中小法人、個人事業主を対象とする「一時支援金」に関して、新着情報がありましたのでお知らせいたします!
(一時支援金に関する記事は【コチラ】からご覧ください。)
申請にあたっては「登録確認機関において事前確認を行うこと」が申請の条件になっていることはご承知の通りですが、地理的な要因やその他の要因で登録確認をしていただく機関がない、とのお声をいただいておりました。
事務局に直接確認したところ「そういった方々を対象とした窓口を設置する予定である」との回答をいただいていたのですが、このほど事務局のホームページが更新され「3月24日からは事務局にて税理士の協力を得た上で登録確認機関を設置することとしたところであり、特に登録確認機関を見つけることが困難な地域等の申請希望者の方々を主たる対象として順次ご案内させて頂きます。」との情報が発信されました。
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210319.html
詳細につきましては下記、事務局のお問い合わせ窓口にご確認ください。