滋賀県事業継続支援金について

 

滋賀県事業継続支援金 8月より受付開始予定 お問い合わせ先 滋賀県商工観光労働部商工政策課企画・イノベーション推進係 電話番号:077-528-3723

 

滋賀県事業継続支援金が8月から受付開始されます。

未だ終息の気配の見えない新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者支援として滋賀県独自の取り組みが発表されました。

2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して売上が50%以上減少した県内中小企業等・個人事業主に対し、支援金が給付されます。

 

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支給額

中小企業等 : 20 万円

個人事業主 : 10 万円

※1事業者につき1回の申請まで

 

支給対象者

長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が 50%以上減少した県内中小企業等・個人事業主の方々。

※2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した事業者

 

申請期間

令和3年8月上旬~令和3年9月30日(木) ※予定

詳細は決定次第、県ホームページに掲載される予定。

 

申請方法

郵送、またはオンラインにて申請 

※詳細は決定次第県ホームページに掲載される予定。

 

申請に必要な書類 ※給付申請兼請求書が別途必要

ア) 国の「月次支援金」を受給した県内中小企業等・個人事業主

(1) 国から「月次支援金(2021 年4月~6月のいずれかの月分)」が受給されたことを示すもの

(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)の写し(代表者のもの) 【例】運転免許書、パスポート、保険証、マイナンバーカード等

(3) 誓約書

(4) 口座振込依頼書

 

月次支援金に関するページはこちら

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イ) ア以外の方々

(1) 営業活動を証する書類 【例】定款、登記簿謄本、確定申告書(個人事業主の場合)、開業届等

(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)の写し(代表者のもの)

(3) 収受日付印の付いた 2019 年・2020 年の確定申告書類の控え

(4) 2021 年対象月と 2019 年または 2020 年同月の売上台帳等の写し

(5) 誓約書

(6) 口座振込依頼書

(7) 新規創業事業者特例計算書(令和 2 年 6 月 2 日から令和 3 年 3 月 31 日までに創業した事業者のみ)

※(1)~(7)以外に、その他の書類の提出を求める場合があります。

 

 

県内中小企業等の要件

県内に事務所または事業所を有し、かつ次の(a)または(b)のいずれかを満たす者。

(a) 中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者等

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(b) 特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等県内において事業を行う者で、下表「中小企業者の要件」に準じ、各要件を満たす者

参考:中小企業者の要件

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業種

中小企業者
(下記いずれかを満たすこと)

資本金の額
または出資の総額
常時使用する従業員
①製造業・建設業・運輸業その他の業種
(②~④を除く)

3億円以下

300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下