目次
県内13市がまん延防止等重点措置の対象
先日、政府が新たに8つの県にまん延防止等重点措置を適用することを決定しました。
滋賀県もこの対象エリアとなり、8月8日(日)~31日までが適用期間となります。
対象地域は大津、草津、守山、栗東、野洲、東近江、近江八幡、甲賀、湖南、彦根、長浜、米原、高島の13市となり、対象地域の飲食店には20時までの時短営業や酒類の提供停止が要請されます。
対象外の6町についても飲食店には営業時間を午前5時から午後9時までに短縮し、酒類の提供は午前11時から午後8時までの時短営業を求めています。
まん延防止等重点措置について
●不要不急の外出自粛
●飲食店等の営業時間の短縮
適用13市:5時〜20時まで(酒類提供停止)
その他6町:5時〜21時まで(酒類提供は20時まで)
対象施設 | |
飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等(宅配、テークアウトサービスは除く。) |
遊興施設 |
接待(※)を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
結婚式場 | 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場 |
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター
設置時期:令和3年8月6日(金) 17時~
開設時間:平日9時~17時
※8月7日(土)~9日(月祝)も設置
※8月6日(金)は、17時~21時
電話番号:077-528-1341
●イベントの開催制限
人数上限の目安を5,000人に。開催する場合は21時まで。
収容率の目安 | 人数上限の目安 | |
●大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの |
●大声での歓声・声援等が想定されるもの |
5,000人 |
100%以内 席がない場合は適切な間隔 |
50%以内 席がない場合は十分な間隔 |
【滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター】
※大規模イベントにおける事前相談
〇 電話番号:077-528-1344
〇 開設時間:9:00~17:00(平日のみ)
滋賀県の対応
滋賀県の施設との対応状況は下記の通りです。
なお、湖岸の駐車場については7日から全て閉鎖になりますので、ご注意ください。
県立施設 | 開館時間の短縮(8/8~8/31) |
湖岸緑地等の駐車場 | 閉鎖(8/7~8/31) |
「今こそ滋賀を旅しよう!」 | 新規販売一時停止(8/5~) |
スポーツサイクルレンタル助成事業 | 新規受付を一時停止(8/5~) |
GoToEat | 引き続き新規発行の一時停止 |
飲食店等に対する協力金
対象区域 | 重点措置を講じる区域 (県内13市) |
その他の区域 (県内6町) |
中小企業等 |
1店舗あたり売上高に応じ |
1店舗あたり売上高に応じ |
大企業 |
1日あたりの売上高の減少額×0.4 |
飲食店以外に対する協力金
●対象地域:重点措置を講じる13市
●支給額
商業施設等、イベント関連施設(一部除く※) |
商業施設等、イベント関連施設のテナント、出店者 |
時短営業した面積1,000㎡ごとに20万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 (10以上のテナントを所有している施設については、1店舗あたり2千円/日を追加支給) |
時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 |
酒類販売業者に対する支援金
対象月 | 8月 | |
対象者 | 酒類販売事業者 | |
要件 |
・県内に本社または本店があること。 |
|
支給額 (上限) |
中小企業 | 20万円/月 |
個人事業主 | 10万円/月 |
事業継続支援金
対象月 | 7-8月 | |
対象者 |
ア:国の「月次支援金」を2021年の7月~8月のいずれかの月で受給した県内中小企業等 イ:新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年の7月~8月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少している県内中小企業もしくは7月と8月の売上の合計が30%以上減少した県内中小企業者等 |
|
支給額 | 中小企業等 | 20万円 |
個人事業主 | 10万円 |
まん延防止等重点措置の適用にかかる、飲食店等への要請と支援については、滋賀県のホームページも併せてご確認ください。
緊急事態宣言適用地域 ~8月31日